講 師
シティユーワ法律事務所 弁護士 田中秀幸 先生
テーマ
令和3年民法改正と不動産実務への影響
内 容
令和3年に民法の相隣関係に関する規程が改正され、 これが令和5年4月1日から施行されています。 隣人同士のトラブルとして法律相談が寄せられることの多い 樹木の枝や根の越境の問題、隣地使用権の問題について わかりやすく解説いたします。
動 画
シティユーワ法律事務所 弁護士 田中秀幸 先生
令和3年民法改正と不動産実務への影響
令和3年に民法の相隣関係に関する規程が改正され、 これが令和5年4月1日から施行されています。 隣人同士のトラブルとして法律相談が寄せられることの多い 樹木の枝や根の越境の問題、隣地使用権の問題について わかりやすく解説いたします。